BELIMO ASIA PACIFIC LIMITED

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名称

BELIMO ASIA PACIFIC LIMITED

法人番号

7700150010465

所在地

〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目1番1号 長谷川ビル4F (地図)
.

インボイス登録番号

T7700150010465 (事業者登録の確認)

会社法人等番号

(会社法人等番号の確認)

フリガナ

ベリモアジアパシフイツクリミテツド

法人種別

外国会社等

旧称

BELIMO ACTUATORS LIMITED

旧所在地

東京都墨田区吾妻橋3丁目1-5

資本金

NA

国外所在地

中華人民共和国香港特別行政区沙田安心街19号匯貿中心2楼208室 (地図)

法人番号指定日

.

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概要

BELIMO ASIA PACIFIC LIMITED(ベリモアジアパシフイツクリミテツド)は東京都墨田区にある法人です。法人番号は7700150010465、住所は東京都墨田区本所4丁目1番1号 長谷川ビル4Fです。旧称はBELIMO ACTUATORS LIMITED、本店(主たる事務所)の所在地は東京都墨田区吾妻橋3丁目1-5から変更されました。法人種別は外国会社等に分類されます。この法人は2015年(平成27年)10月9日に法人番号が指定されました。

データと出典について

  • 当サイトに掲載されている法人情報は、国税庁(国税庁法人番号公表サイト)、 経済産業省、厚生労働省等の政府機関で提供されている情報、およびインターネット検索サービスのキャッシュ等を元に編集、加工し、作成しています。
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 の規定により、行政の効率化および利便性の向上といった基本理念のもと、法人番号の公表と利用が認められています。
  • 法人番号は国税庁によって法人・団体に対して指定される13桁の識別番号です。 原則として1つの法人・団体に対して1つ指定されますが、事業所別・支部別に固有の番号を保有するケースも存在します。
  • インボイス登録番号とは、法人または個人事業主等が適格請求書発行事業者の登録を申請し、納税地を所轄する税務署長に認可された場合に付与される番号のことです。 法人が事業者である場合、ローマ字の「T」の後に法人番号を付した番号になります。
  • 会社法人等番号は登記所が指定する識別番号です。国税庁が指定する法人番号とは異なります。
  • 外国会社は、日本において外国の法律に準拠して設立された法人です。日本の法律に準拠して設立された外資系企業とは異なります。
  • この法人データが国税庁で更新されたのは2024年(令和6年)11月22日です。
  • 事業内容、組織沿革、役員名簿、売上高等につきましては、当該法人の公式ウェブサイト等をご確認下さい。

免責事項

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  • 掲載されている電話番号やFAX番号を用いた営業・販促はご遠慮願います。

Corporate Information (English)

Corporate Name
BELIMO ASIA PACIFIC LIMITED
Former Name
BELIMO ACTUATORS LIMITED
Corporate Number
7700150010465
Corporate Type
Foreign Company
Head Office
東京都墨田区本所4丁目1番1号 長谷川ビル4F (Google Map)
Postcode
1300004
Prefecture
Tokyo
City
Sumida-ku
BELIMO ASIA PACIFIC LIMITED is a foreign company with its head office in Sumida-ku, Tokyo, Japan.
  • Source: National Tax Agency, Shokubarabo (Ministry of Health, Labor and Welfare), gBizINFO (Ministry of Economy, Trade and Industry), etc.
  • We are not responsible for the availability of third-party websites or their contents.
  • Date of Designation of Corporate Number: October 9, 2015
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